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廃棄物処理で委託契約をする際に関わってくるのが委託基準です。処理委託は必ず書面での契約が必要であり、さらに二者契約であることが原則とされています。契約書は必ず5年間保存しなければなりません。このように様々な決めごとがあり、産廃処理が適切に行われるまで、しっかり責任を持って対応しなければならないことを学びました。契約書のほかに、マニフェストも5年間保存する必要があります。最近では電子マニフェストがあり、保存が不要なうえ、間違いや記載不備にもすぐ気づけるので非常に便利だと感じました。