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今回の講義では、廃棄物処理法について学びました。廃棄物には「一般廃棄物」「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」の3種類があり、このうち産業廃棄物は市町村では処理できない廃棄物に分類されます。産業廃棄物は基本的に排出事業者が自ら処理することが原則ですが、一定の条件のもと委託処理も認められており、その際には委託基準が定められています。特に重要なのがマニフェスト(産業廃棄物管理票)です。マニフェストには厳しい規定があり、たとえば写しの保存を怠ることや虚偽の管理票を交付することは罰則の対象となります。工事に携わる際には必ず産業廃棄物処理が必要となるため、適切な管理と遵法意識の重要性を改めて学ぶことができました。